神奈川・川崎・横浜を中心に、障害のある方々の就職(就労)への道を支援しています。
ダンウェイ株式会社
  • ホーム
  • 企業様の障害者雇用に関するご相談
SNS
danway News
ダンウェイスタジオ ICT治具 かわさき基準_KIS 飛び立てダンウェイの種 ダンウェイショップ SDGs 高橋陽子が行く かわさきえるぼし

ダンウェイ株式会社は、神奈川県
川崎市・横浜市などの地域を主に障害児・障害者の良いところを伸ばし、労働生産性を追求し、社会への自立( 障害者雇用 )を目指す
障害者就労支援事業所です。
知的、身体、精神、発達障害の方々の支援をしています。
※:車いす用のトイレはございません。


ダンウェイ株式会社

〒211-0044
神奈川県川崎市中原区新城
一丁目12番15号
TEL:044-740-8837
FAX:044-740-8838
お問合せフォーム→

企業様へ障害者の雇用相談

ダンウェイの障害者雇用トータルコンサルティング

total_consulting.png

コンプライアンス、リスクマネジメント対策として障害者雇用数の追求のみでなく、障害者雇用の数と質の両立をめざします。
組織活性化策、ダイバーシティ&インクルージョンの推進施策としての障害者雇用に取り組む企業をサポートいたします。

ダンウェイからの障害者雇用企業様一覧はこちら→

【Danway(ダンウェイ)メソッド】

障害者採用、定着・戦力化のレベルを改善する手法であり、障害者雇用、障害者戦力化に成功している企業の取組みを体系化したものです。

《コンサルティングサービス》

★方針づくりから戦力まですべてをサポート
【障害者雇用トータルコンサルティング】

障害者雇用方針、ビジョン設定、採用から戦力化まで、企業の障害者雇用課題を解決するためのサービスをトータルに提供します。

障害者雇用に関する課題解決のための、オーダーメイドのコンサルティングサービスです。
何の仕事をどのようにやってもらうか(職域開発)、
どんな障害者をどのように採用すればよいのか(採用)、
採用後、どのように支援すればよいのか(定着化)等の
課題を解決するためのパッケージです。
一つの成功事例を作り他部門へ広げていきたいご意向をお持ちの企業様のお役に立てるサービスです。

このような企業におすすめします
☑社員数の激増に障害者雇用が対応できない。抜本的な対策が必要だ。
☑人事マターでは限界感。組織を動かしたい。
☑障害者雇用のノウハウは全くゼロ。どうやって進めればよいのか。
☑ダイバーシティ経営の一環として戦略的に取り組みたい。

障害者雇用トータルコンサルティングの特徴
貴社のニーズに合わせて実施プランをご提案します。障害者雇用の方針決定、雇用計画の策定、職務内容の選定、採用活動、定着化・戦力化、評価制度の構築まで、高度で複雑な専門知識を必要とする障害者雇用の推進をオーダーメイドでご提供します。

※トータルでのご提供だけでなく、貴社のご要望・状況に即したプラン構成でのご提供も可能です。

その他
会議等 でのサポート
頻度 時間、回数 金額(税抜き)
1回 2時間 5~10万円
 月 1~2回

こんな時、ダンウェイにご相談ください!

・障害者雇用について勉強したい
・43.5人以上の従業員がいるが、障害者雇用の義務があるか知りたい
・障害者との接し方がわからない
・障害者を雇用したい
・障害者を雇用した後の定着支援について知りたい

ご存じでしたか?令和 6 年 4 月1 日から、
障害者の法定雇用率が引き上げになります。

ダンウェイは、一般企業への就労を目指し支援事業を行っています。それは、障害者の方が福祉の枠を出て、一般企業・一般社会で生活していくための支援活動です。だからこそ、障害者の雇用機会を広げるためにも、雇用する側の企業にとってメリットになることを知っておく必要があります。そして、それは私たちだけでなく、多くの人に知っておいていただきたいことでもあります。

障害者就労支援から雇用へ.png

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者
雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4 月1 日から以下のように変わります。

事業所区分 法定雇用率
変更前 令和6年4月1日以降
民間企業 2.3%  ⇒ 2.5%
国、地方公共団体等 2.6%  ⇒ 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.5%  ⇒ 2.9%

「障害者雇用率制度」とは…

「障害者雇用率制度」とは…
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者
に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める障害者である労働者の総数
の割合」を基準として設定し、少なくとも5 年ごとに、この割合の推移を考慮して
政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。

お問い合せ
ページトップへ